大判例

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名古屋高等裁判所 昭和51年(う)204号 判決 1976年10月04日

本店の所在地

名古屋市東区主税町二丁目八番地

愛章住宅株式会社

右代表者代表取締役

前川博俊

本籍住居

名古屋市千種区田代町字瓶 五番地の四

無職(元会社員)

加藤隆史

昭和三年一〇月二四日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、名古屋地方裁判所が、昭和五一年三月一七日言い渡した判決に対し、被告人愛章住宅株式会社の原審弁護人湯木邦男及び被告人加藤隆史からそれぞれ控訴の申立があつたので、当裁判所は、検察官古橋鈞出席のうえ審理をして、次のとおり判決する。

主文

原判決中被告人加藤隆史に関する部分を破棄する。

同被告人を罰金五〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

原審の訴訟費用は、全部同被告人と原審相被告人両名との連帯負担とする。

被告人愛章住宅株式会社の本件控訴を棄却する。

理由

本件各控訴の趣意は、弁護人湯木邦男、同西尾幸彦連名の控訴趣意書に記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官関口昌辰作成名義の答弁書に記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。

一、被告人愛章住宅株式会社の控訴趣意について

所論は、原判決の量刑不当をいうものであるが、証拠上認められる諸般の情状、特に本件は約一年前から意図してなされた会社ぐるみの犯行で、所得額に対する脱税額の割合が高いことや犯行後の情況等を考慮すると、所論のうち肯認できる諸点を考慮に容れても原判決の被告人会社に対する量刑が不当に重いとは認められない。論旨は理由がない。

二、被告人加藤の控訴趣意について

(一)  所論のうち原判決の事実認定に誤りがある旨の論旨は、要するに、被告人会社は、実質的には同社の代表者である原審相被告人前川博俊経営の個人会社であつて、被告人加藤は同会社の総務部長とはいえ強い権限を有するわけではなく、前川の一従業員に過ぎないのであり、本件においても同被告人は、前川の指示に従つて同人の犯行を幇助したに過ぎないのであるから、従犯と認定すべきであるのに、原判決が前川との共同正犯と認定したのは事実誤認である、というのである。

よつて検討するに、原判決挙示の各証拠、特に被告人加藤の検察官に対する各供述調書によれば、同被告人は被告人会社の総務部長として前川の指揮のもとに同会社の経理事務一切を掌理していた者であるが、遅くとも昭和四六年四月頃には前川の指示により同社経営のボーリング場の売上金が正確に正規の帳簿に記載されておらず、一部が除外されていることを知りながら、毎月これらの除外金を架空名義で預金して隠匿保管し、昭和四七年五月二九日の昭和四六年度における法人税確定申告に際し、右除外金の記載がない虚偽の帳簿類を税理士に示して同年度の被告人会社の所得額が零である旨の過少法人税確定申告書を作成させ、前川と共にこれに認印してその内容を確認したうえ所轄税務署にこれを提出させた許りでなく、本件が発覚した後、同会社々員に対し、証拠書類を焼却させたり或いは取調官の取調べを受けたときは事実を秘匿して虚偽の陳述をするよう指示するなどして証拠の湮滅をはかつた事実が認められ、他にこの認定を妨げる証拠はない。右認定の事実によれば、被告人加藤は、前川と共謀のうえ本件犯行に及んだことを認めるに十分であつて、とうてい従犯ということはできず、従つて原判決の事実認定に所論のような誤りがあるとは認められない。この点の論旨は理由がない。

(二)  所論のうち被告人加藤に対する原判決の量刑が重過ぎる旨の論旨について検討するに、前叙のような同被告人の本件犯行における加功の内容、程度、犯行後の情況等に照らすと、同被告人の刑責は軽視できないものがある。しかし証拠によれば、被告人会社は、実質的には前川博俊経営の個人会社であつて、本件は同人の発案、指示に基づくものであり、被告人加藤は、前川の意図を知つてこれをやめるよう進言したこともあつたが、結局同人の強力な指示により結局これに同調したもので、特に前叙の証拠湮滅工作は、かねてから税務署に対し根強い反感を抱いていた前川の命令、指示により行われた事情もうかがわれるうえ、隠匿した除外金は、専ら前川が個人的に費消し、被告人加藤はこれについて何らの利得も得ていない許りでなく、本件の発覚により、被告人会社が社会的、経済的信用を失墜して事実上倒産したため被告人加藤は退職金も得られないまま失職し、現在も失業中であることや、本件の主犯である前川との量刑上の均衡をも考慮すると、原審の量刑はいささか重過ぎると認められるので、原判決中被告人加藤に関する部分は破棄を免れない。この論旨は理由がある。

よつて、被告人会社の本件控訴は理由がないので、刑訴法三九六条によりこれを棄却し、被告人加藤の本件控訴は理由があるので、同法三九七条一項、三八一条により原判決中同被告人に関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書に従い本件について更に判決する。

原判決が認定した事実に対する法令の適用は、刑種の選択を含め原判決摘示のとおりであり、その罰金額の範囲内で同被告人を罰金五〇万円に処し、右罰金額を完納しない場合の労役場留置につき刑法一八条、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文、一八二条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 杉田寛 裁判官 塩見秀則 裁判官 平野清)

○控訴趣意書

被告人 愛章住宅株式会社

被告人 加藤隆史

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、次のとおり控訴の趣意を提出する。

昭和五一年七月二〇日

右弁護人 西尾幸彦

同 湯木邦男

名古屋高等裁判所

御中

一、被告人愛章住宅株式会社の控訴の趣意。

右被告人会社に対する量刑は不当に重いので破棄されたい。

原判決は右被告人会社に対し、罰金七〇〇万円に処した。しかし、(一)右被告人会社が本件法人税をほ脱するに至つたのは、当初、被告人会社が、開店景気とか正月景気などに左右されない安定した所得を目指したこと、および既に開店していた同一地域内の他のボーリング場業者らとの入場税ランクの均衡を配慮せざるを得なかつたということなどから、被告人会社も入場税のランク下げをする必要にせまられ、このことに端を発して、売上げ金を除外したが、そのまゝ何ら他の方策をとらなかつたため、法人税申告期に至つて、右除外金の扱いに苦慮し、終局的にやむをえず、所得申告をしなかつたというところにあるもので、事前に右除外金を所得に戻し、売上げの平均化をはかる等の方策をとつていれば、何ら法人税のほ脱をする必要もなかつたものであつて、換言すれば、その動機において同情すべきものがあつたこと、(二)本件によつて、代表者前川博俊を始め、被告人会社の幹部らが逮捕され、新聞、テレビなどで大々的に報道されたため、被告人会社のみではなく、関連会社全ての社会的信用、経済的信用は一挙に失墜し、特に経済界が不景気に向おうとしている中で、被告人会社及び関連会社は、第一サンボウル、第二サンボウル、本社ビルの建設、沖繩における宅地造成など事業の拡大をはかつていた時期だけに、金融機関の融資が全部ストツプするという事態を招き、被告人会社は勿論、関連会社も一挙に倒産へ追い込まれてしまつたこと、(三)資本主義を前提として、経済人の積極的な経済活動を刺激し、期待し、その利益を国家に還元させるという本来の税制の在り方に鑑みれば、およそ程遠い過酷な結果を招来したものというべきであつて、刑罰の目的とする応報的効果はあまりにも十分すぎるほどその目的を違したものである。(四)現在においては、被告人会社は、代表者前川博俊の外社員一名という人的組織となつているものであり、全資産は債権者及び税務署のために、余すところなく担保に供せられていて、罰金額の支払能力は皆無に近い状態になつているものである。尚、債権者である中央相互銀行から、不動産競売の申立をうけ、競売開始決定がなされている。

以上の諸点をあわせ考えるならば、原判決の量刑が不当に重いことは明らかである。

二、被告人加藤隆史の控訴の趣意

右被告人に対する量刑も又不当に重いので破棄されるべきである。

即ち、被告人加藤に関しては、その被告人会社における位置づけ及び本件に対する関与の程度について、正当な事実認定がなされておるならば、この量刑が不当に重いことは明らかになる筈である。原判決は「被告人加藤隆史は・・・・・経理事務をも担当するようになり、昭和四五年一一月頃からは被告会社の総務部長として被告人前川博俊の指揮のもとに経理事務一切を掌握し・・・・」と判示し、あたかも被告人加藤が、被告人会社の中枢的地位を示め、経理事務一切について強い権限を有するかのような表現をもちいている。右原判決の趣旨が右のとおりであるとするならば、明らかに事実認定を誤つているものである。被告人会社は形式上は法人であつても、その実質は代表取締役前川博俊の個人企業である。前川の出資で、前川の手腕で伸びてきた個人企業を法人化したゞけのものである。社長を除き、全て社長の雇傭した従業員に過ぎない。総務部長などいう肩書も所詮対外的に利用するためにのみ付けたもので、大企業などにおいて、ある程度の権限を付与された地位などとは本質的に異なるものである。その上、前川社長のワンマン振りは甚しい。一従業員に過ぎない被告人加藤にとつては、指示命令に従うか、退職するかいずれかの選択しか残されていない。原判決が前記趣旨の判示をしたとすれば、被告人加藤の会社における位置づけについて、根本的に認識を誤つているとしか考えられないのである。原判決が、証人田中充の公判廷における供述を採用していないのは、原判決が、被告人加藤の本件における位置づけ(その詳細は原審冒頭陳述において述べたとおりである)を誤つて認定したことを推測させるものである。証人田中の証言こそが、事実を物語つているものである。又、被告人加藤は、前川社長からは、主として、几帳面に数字を帳簿につけるという経理面における能力を期待されていたのであつて、広範な裁量を必要とする事業面については、全く問題にされていなかつた。本件のボーリング場の設立、経営などについては、被告人加藤は、全く門外漢でもあつたし、期待されてもいなかつたのである。前川社長は、支配人となつた田中充に対し、全面的にボーリング場経営を委ねていたものであつて、所謂入場税のランク下げのため、売上除外をすることについても、被告人加藤の意見は、当初から必要としなかつたのである。事実被告人加藤は、四月になつてから既に除外金がつくられて以後、経理を通つたことから、たまたま除外金の存在を知つたに過ぎないのであつて、この点原判決が「被告人前川博俊及び加藤隆史・・・・と共謀のうえ、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て・・・・」と認定していることも甚しい事実誤認というべきである。以上の点を考えれば、被告人加藤に罪がありとするも従犯の域を出るものではないのである。更に、被告人加藤についても本件によつて、受けた精神的、肉体的、経済的打撃はその罪責に比して筆舌に尽し難いほど大きいものである。被告人加藤は、法人税申告期においても、又税務署が査察に入る直前においても、前川社長に対し、除外金の申告、或いは修正申告を進言している。しかし、社長からは、これを聴き入れられなかつたばかりではなく、被告人加藤の関知しないところで、社長と国税局職員との感情的もつれがあり、そのため、社長の反抗的言動がエスカレートした結果、文字通り、巻き添えを喰つて、突然逮捕、勾留され、その事実が新聞、テレビに報道されるに及んで、社会的信用は失墜したばかりではなく、残された家族らの受けた衝撃は想像するに難くない。被告人加藤としては、当初は全く、罪の意識がなかつたのであるから、その受けた打撃は、一層大きかつたのである。本件は、誤認捜査に始まり、誤認判決に終つたといつても過言ではない。その上、被告人会社は倒産し、遂に、被告人加藤も被告人会社を退職金を受取ることすらなく退職せざるを得なくなり、現在失業しているのである。本件逮捕、勾留、裁判と引き続いた苦痛は、被告人加藤にとつて、十分すぎる制裁であつたといえるのである。しかるに、原判決はこのような被告人加藤に対し、非情にも罰金二〇〇万円の判決を下した。失業中の被告人加藤にその支払能力無きことは明らかである。被告人加藤は、右罰金を完納出来ないときには、金一万円を一日に換算した期間労役場留置ということになる。これでは、執行猶予のない二〇〇日間の労役場留置というに等しいものである。被告人加藤の犯した罪責、犯情、及び前川社長の執行猶予付判決と対比し、右量刑が不当に重いことは明らかである。

本来ならば、本件は、重加税処分を受け、それをもつて結末に至るべき事案であるのに、前記の如き社長個人の感情的もつれがエスカレートして、一従業員にしかすぎない被告人加藤に対しても、刑事罰を要求されるような結果となつているのである。

以上の諸事情を御賢察のうえ、被告人加藤に対しては、裁量できる最少額の罰金刑を科せられるよう、切望するものである。

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